会則
千葉歴史学会会則
一、本会は千葉歴史学会と称する。
二、本会は歴史学の研究を推進し、正しい歴史知識の普及と歴史教育の発展に寄与することを目的とする。また文化財、歴史資料の保存・保護に努める。
三、本会は次の事業をおこなう。
(1)歴史学・考古学・民俗学研究、歴史教育学の研究、研究調査。
(2)会誌『千葉史学』、図書の刊行。
(3)歴史学の普及。
(4)その他、本会の目的に必要な事業。
四、本会の目的に賛同するものはだれでも会員となることができる。会員は会費を納入しなければならない。会費は年間四、〇〇〇円、学生または院生は二、〇〇〇円とする。家族会員も基準を満たせば認める(会誌は一冊)。
五、本会の最高機関を総会とする。総会は年一回開くものとする。総会は委員会が招集する。会員数の二割以上の会員の要求があるとき、または会員が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
六、本会は以下の役員を置く。代表一名、顧問・委員若干名、会計監査二名。役員は会員から総会で選出する。
(1)代表は本会を代表する。顧問は会員から推薦し、本会の活動に随時適切な指導、助言を行う。委員は会務を執行する。会計監査は、本会の経理について一年毎に監査を行い、経費の適切な執行を監督する。
(2)役員の任期は二年とするが、必要があれば再任できる。
(3)委員の中から常任委員を選出し常任委員会を設置する。常任委員会が会の運営に必要な事項を審議する。なお、委員は常任委員会に出席できる。
七、本会は研究部会をおき、定期的に研究活動をおこなう。
八、本会は事務所を千葉県におく。
九、本会の経費は会費、事業収入、寄付金によってまかなう。会費は総会において改定する。会費の改定は速やかに会誌などで公示しなければならない。会費を一年以上滞納し、督促に応じない場合は退会したものとみなし、会誌の発送を停止し、会誌の返却を求める。滞納した会費を納入した場合は会員を継続できる。
一〇、会則の改正は、総会において過半数の賛成を必要とする。
(附則)
一、本会則は、一九八二年一月二三日の創立総会当日より施行する。
二、事務所は当面、国立大学法人千葉大学文学部史学科に置く。
三、会誌『千葉史学』は、年二回発行する。
四、本会則は、一九九五年五月一四日に一部改訂する。
五、本会則は、二〇〇〇年五月一四日に一部改訂する。
六、本会則は、二〇〇六年五月二一日に一部改訂する。
七、本会則は、二〇一三年五月一九日に一部改訂する。
一、本会は千葉歴史学会と称する。
二、本会は歴史学の研究を推進し、正しい歴史知識の普及と歴史教育の発展に寄与することを目的とする。また文化財、歴史資料の保存・保護に努める。
三、本会は次の事業をおこなう。
(1)歴史学・考古学・民俗学研究、歴史教育学の研究、研究調査。
(2)会誌『千葉史学』、図書の刊行。
(3)歴史学の普及。
(4)その他、本会の目的に必要な事業。
四、本会の目的に賛同するものはだれでも会員となることができる。会員は会費を納入しなければならない。会費は年間四、〇〇〇円、学生または院生は二、〇〇〇円とする。家族会員も基準を満たせば認める(会誌は一冊)。
五、本会の最高機関を総会とする。総会は年一回開くものとする。総会は委員会が招集する。会員数の二割以上の会員の要求があるとき、または会員が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。
六、本会は以下の役員を置く。代表一名、顧問・委員若干名、会計監査二名。役員は会員から総会で選出する。
(1)代表は本会を代表する。顧問は会員から推薦し、本会の活動に随時適切な指導、助言を行う。委員は会務を執行する。会計監査は、本会の経理について一年毎に監査を行い、経費の適切な執行を監督する。
(2)役員の任期は二年とするが、必要があれば再任できる。
(3)委員の中から常任委員を選出し常任委員会を設置する。常任委員会が会の運営に必要な事項を審議する。なお、委員は常任委員会に出席できる。
七、本会は研究部会をおき、定期的に研究活動をおこなう。
八、本会は事務所を千葉県におく。
九、本会の経費は会費、事業収入、寄付金によってまかなう。会費は総会において改定する。会費の改定は速やかに会誌などで公示しなければならない。会費を一年以上滞納し、督促に応じない場合は退会したものとみなし、会誌の発送を停止し、会誌の返却を求める。滞納した会費を納入した場合は会員を継続できる。
一〇、会則の改正は、総会において過半数の賛成を必要とする。
(附則)
一、本会則は、一九八二年一月二三日の創立総会当日より施行する。
二、事務所は当面、国立大学法人千葉大学文学部史学科に置く。
三、会誌『千葉史学』は、年二回発行する。
四、本会則は、一九九五年五月一四日に一部改訂する。
五、本会則は、二〇〇〇年五月一四日に一部改訂する。
六、本会則は、二〇〇六年五月二一日に一部改訂する。
七、本会則は、二〇一三年五月一九日に一部改訂する。
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